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2018-04-08公開,2019-03-28最終更新
【終了】 2018年度「刑事訴訟法 I・II」<法曹コース以外>(講義,3年以上,2+2単位)通年・月曜1限
- シラバス
- 授業内容一覧
- 小テスト
- 期末試験
刑事訴訟法 I シラバス (授業計画)
<参照>
Oh-o!Meiji System
授業の概要・到達目標
【授業の概要】
憲法31条は,「何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない」と規定しています。これを受けて,刑事訴訟法1条は,「この法律は,刑事事件につき,公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」と規定しています。刑事訴訟法Iでは,この理念が刑事手続の各場面(捜査等)でどのように実現されているのか,あるいはどのように実現されるべきなのか,を講義します。
刑事手続を実際のシステムとして理解するためには,判例・実務の運用を把握することが必須です。したがって,それらに特に留意して講義を進めます。また,重要な争点については,判例・学説やその対立の説明にとどまらず,そうした対立がどうして生じてくるのか,それぞれどのような考え方に基づくのか,といったところまで踏み込んで解説します。その際,解釈論の限界を踏まえたうえで,立法政策論にも触れます。刑事訴訟法Iでは,主として,起訴前の手続を取り扱います。
【到達目標】
受講生の皆さんが本授業を通して到達すべき目標は,(1)刑事訴訟法の基本理念と刑事手続の全体像を把握し,(2)刑事手続の各段階に関する法規定とそれらをめぐる判例・実務および学説についての基礎的知識を身につけ,(3)刑事手続をめぐる基本的な争点および課題を法的に考察できるようになることです。
本授業は主に法曹コース以外の学生向けの授業ですので,社会人として最低限身につけてほしい知識や理解に重点を置いて授業を進めますが,より学問的な問題提起もしますので,ともに考えていきましょう。
授業内容
第1回:刑事手続の流れ,刑事訴訟法の基本原理
第2回:刑事手続の関与者(1)
第3回:刑事手続の関与者(2)
第4回:捜査の諸原則
第5回:強制捜査と任意捜査
第6回:捜査の端緒(職務質問,所持品検査等)
第7回:身体の拘束(1)逮捕,勾留
第8回:身体の拘束(2)逮捕,勾留の諸問題
第9回:証拠の収集・保全(1)捜索・差押等
第10回:証拠の収集・保全(2)検証・通信傍受・鑑定等
第11回:取調べ
第12回:被疑者等の防御(黙秘権)
第13回:被疑者等の防御(接見交通権等)
第14回:まとめ
*授業内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
本授業は,主に法曹コース以外の学生向けに開講されます。
本科目を履修するにあたって,「憲法(人権)」,「刑法(総論)」および「刑法(各論)」を単位修得済であることが望まれます。
準備学習(予習・復習等)の内容
本科目の2単位を修得するためには,他の授業と同様に,授業にすべて出席する(30時間相当)ほか,標準60時間の学修(予習・復習等)が必要になります。
各自の教科書の該当箇所を必ず一読したうえで授業に臨んでください。
教科書
特に指定しません。
初回授業で市販されている主な教科書の一覧表を配布してそれぞれの特徴を説明しますので,自分に合ったものを選んで下さい。
Oh-o!Meijiシステムで事前にレジュメを配布し,それに従って授業を進行します。
参考書
最新の六法。
初回授業で市販されている主な参考書の一覧表を配布してそれぞれの特徴を説明しますので,自分に合ったものを選んで下さい。
成績評価の方法
授業中に実施する小テスト(正誤判定問題,約30%)と期末定期試験(説明・論述問題,約70%)とを総合して判定します。
なお,「刑事訴訟法I・II(法曹コース用)」での成績評価と不公平にならないよう成績評価します。
その他
*履修希望者が300名以上の場合は抽選を行う。
刑事訴訟法 II シラバス (授業計画)
<参照>
Oh-o!Meiji System
授業の概要・到達目標
【授業の概要】
憲法31条は,「何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない」と規定しています。これを受けて,刑事訴訟法1条は,「この法律は,刑事事件につき,公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」と規定しています。刑事訴訟法IIでは,この理念が刑事手続の各場面(公訴提起,公判等)でどのように実現されているのか,あるいはどのように実現されるべきなのか,を講義します。
刑事手続を実際のシステムとして理解するためには,判例・実務の運用を把握することが必須です。したがって,それらに特に留意して講義を進めます。また,重要な争点については,判例・学説やその対立の説明にとどまらず,そうした対立がどうして生じてくるのか,それぞれどのような考え方に基づくのか,といったところまで踏み込んで解説します。その際,解釈論の限界を踏まえたうえで,立法政策論にも触れます。刑事訴訟法IIでは,主として,起訴後の手続を取り扱います。
【到達目標】
受講生の皆さんが本授業を通して到達すべき目標は,(1)刑事訴訟法の基本理念と刑事手続の全体像を把握し,(2)刑事手続の各段階に関する法規定とそれらをめぐる判例・実務および学説についての基礎的知識を身につけ,(3)刑事手続をめぐる基本的な争点および課題を法的に考察できるようになることです。
本授業は主に法曹コース以外の学生向けの授業ですので,社会人として最低限身につけてほしい知識や理解に重点を置いて授業を進めますが,より学問的な問題提起もしますので,ともに考えていきましょう。
授業内容
第1回:公訴提起の諸原則(1)起訴便宜主義
第2回:公訴提起の諸原則(2)起訴状一本主義,訴因の特定
第3回:訴因の変更
第4回:訴訟条件,合意制度
第5回:公判の諸原則
第6回:公判の手続(裁判員制度,被害者参加制度を含む)
第7回:公判の準備(公判前整理手続,証拠開示)
第8回:証拠裁判主義,自由心証主義
第9回:証拠能力と証明力,違法収集証拠排除法則
第10回:自白法則
第11回:伝聞法則(1)
第12回:伝聞法則(2)
第13回:裁判,上訴,再審
第14回:まとめ
*授業内容は必要に応じて変更することがあります。
履修上の注意
本授業は,主に法曹コース以外の学生向けに開講されます。
本科目を履修するにあたって,「憲法(人権)」,「刑法(総論)」,「刑法(各論)」,「刑事訴訟法I」を単位修得済であることが望まれます。
準備学習(予習・復習等)の内容
本科目の2単位を修得するためには,他の授業と同様に,授業にすべて出席する(30時間相当)ほか,標準60時間の学修(予習・復習等)が必要になります。
各自の教科書の該当箇所を必ず一読したうえで授業に臨んでください。
教科書
特に指定しません。
初回授業で市販されている主な教科書の一覧表を配布してそれぞれの特徴を説明しますので,自分に合ったものを選んで下さい。
Oh-o!Meijiシステムで事前にレジュメを配布し,それに従って授業を進行します。
参考書
最新の六法。
初回授業で市販されている主な参考書の一覧表を配布してそれぞれの特徴を説明しますので,自分に合ったものを選んで下さい。
成績評価の方法
授業中に実施する小テスト(正誤判定問題,約30%)と期末定期試験(説明・論述問題,約70%)とを総合して判定します。
なお,「刑事訴訟法I・II(法曹コース用)」での成績評価と不公平にならないよう成績評価します。
その他
*履修希望者が300名以上の場合は抽選を行う。
追加の連絡事項など
授業内容
刑事訴訟法I(春学期)
刑事訴訟法II(秋学期)
- 第01回 2018年09月24日(月・祝)09:00 駿河台リバティタワー3階1032教室 <休日授業実施日>
刑事訴訟法Iの小テスト・期末テストの採点講評
- 第**回【休講】 2018年10月01日(月)
台風の影響で休講
- 第02回 2018年10月08日(月・祝)09:00 駿河台リバティタワー3階1032教室 <休日授業実施日>
公訴提起の諸原則(起訴便宜主義,起訴状一本主義)
- 第03回 2018年10月15日(月)09:00 駿河台リバティタワー3階1032教室
公訴提起の諸原則(訴因の特定),訴因の変更
- 第04回 2018年10月22日(月)09:00 駿河台リバティタワー3階1032教室
訴因の変更
- 第05回【補講】 2018年10月27日(土)09:00 駿河台リバティタワー9階1093教室
訴因の変更,訴訟条件
- 第06回【補講】 2018年10月27日(土)10:50 駿河台リバティタワー9階1093教室
訴訟条件,公判の諸原則,公判の手続
- 第07回 2018年10月29日(月)09:00 駿河台リバティタワー3階1032教室
公判の諸原則,公判の手続とその準備
- 第08回 2018年11月12日(月)09:00 駿河台リバティタワー3階1032教室
公判の手続
- 第**回【休講】 2018年11月19日(月)
校務のため休講
- 第09回 2018年11月26日(月)09:00 駿河台リバティタワー3階1032教室
公判手続(裁判員制度を含む)
- 第**回【休講】 2018年12月03日(月)
校務のため休講
- 第10回 2018年12月10日(月)09:00 駿河台リバティタワー3階1032教室
被害者参加制度,証拠裁判主義
- 第**回【休講】 2018年12月17日(月)
海外出張のため休講
- 第11回 2019年01月7日(月)09:00 駿河台リバティタワー3階1032教室 <休日授業実施日>
証拠裁判主義,自由心証主義,証拠能力と証明力
- 第12回 2019年01月21日(月)09:00 駿河台リバティタワー3階1032教室
証拠能力と証明力,自白法則
- 第13回【補講】 2019年01月22日(火)09:00 駿河台リバティタワー3階1032教室
伝聞法則,裁判
- 第14回【補講】 2019年01月22日(火)10:50 駿河台リバティタワー3階1032教室
裁判,上訴・再審,まとめ
- 第15回 2019年01月28日(月)
- 以上で,この授業は終了しました。
小テスト
小テスト(春学期,刑事訴訟法I)
【形式】在宅受験方式
【配付】Oh-o!Meijiシステムによる
【回収】2018年7月23日(月)授業終了時までに解答用紙のみを提出してください。
(授業に出席できない場合,期末試験開始前に教壇へ提出してください)
【備考】解答にあたっては,どのような資料を参考にしても構いません。ただし,参考にした資料は,ウェブサイトのURL も含め,すべて記載してください。他人と相談した場合,相談相手の属性とそれぞれの人数を記載してください(例えば,「同じクラスの友人2名」,「○○サークルの先輩1名」,「知人弁護士1名」など)。
問題用紙及び問題文を再配布・引用等することを禁止します。
小テスト(秋学期,刑事訴訟法II)
【形式】在宅受験方式
【配付】Oh-o!Meijiシステムによる
【回収】2019年1月22日(火)補講授業終了時までに解答用紙のみを提出してください。
(補講に出席できない場合,期末試験開始前に教壇へ提出してください)
【範囲】公訴提起~上訴・再審
【備考】解答にあたっては,どのような資料を参考にしても構いません。ただし,参考にした資料は,ウェブサイトのURL も含め,すべて記載してください。他人と相談した場合,相談相手の属性とそれぞれの人数を記載してください(例えば,「同じクラスの友人2名」,「○○サークルの先輩1名」,「知人弁護士1名」など)。
問題用紙及び問題文を再配布・引用等することを禁止します。
〔1/17追記〕
1月22日(火)の補講に他の補講との関係で出席できない場合,22日(火)2限終了後に補講実施教室1032教室(他の目的で使用される場合には教室の前)で13時まで教員が待機しているので,そこに提出に来ること。提出できない場合は,期末試験の際に提出を受け付けるが,減点の対象となる。
期末試験
期末試験(春学期,刑事訴訟法I)
【日時・場所】
法学部の公式アナウンスに従ってください。
【範囲】
刑事訴訟法I レジュメ1~47頁および教科書・参考書等の該当箇所
【持込】
すべて許可する(通信機器を除く)
次のような形式で出題する。
【第1問】 次の判例1~判例3 のそれぞれの意義とそれぞれの関係・異同について簡潔に説明しなさい。 〔50点〕
判例1 (最*****)
「*****」
判例2 (最*****)
「*****」
判例3 (最*****)
「*****」
―― 解答欄(第1問の解答はこの面に収めること) ―― ※ 試験問題は【裏面】にもあります。
【第2問】 (1) 下記の<事案>に含まれる刑事訴訟法上の問題点を,可能な限り根拠条文を示しつつ,できるだけ多く指摘しなさい。 〔30点〕
(2) それらの問題点のうち,あなたが本事案において特に重要と考えるものを1つ選んで,それを選んだ理由を述べるとともに,それについて簡潔に論じなさい。 〔20点〕
<事案> ※ あくまで架空事例であり,あえて問題があるような設定にしています。
*****
―― 解答欄(第2問の解答はこの面に収めること) ―― ※ 試験問題は【表面】にもあります。
期末試験(秋学期,刑事訴訟法II)
【日時・場所】
日時・場所は,学部掲示板での正式告知による。
【範囲】
刑事訴訟法IIの全範囲。ただし,上訴・再審を除く。
レジュメ48~107頁に相当。
問題の一部に刑事訴訟法Iの内容が含まれるが,その部分は加点事由とする。
【持込】
すべて許可する(通信機器を除く)
【形式】
下記のとおり出題する。
【第1問】 〔(1)問題点指摘30点+(2)論述20点=50点〕
(1) 下記の事案における刑事訴訟法上の問題点を、関連条文を挙げつつ、
できるだけ多く指摘しなさい(箇条書きでよい)。
(2) それらの問題点のうち刑事訴訟法の観点から最も重要と考えられるもの
1つについて、刑事訴訟法の観点から簡潔に論じなさい。
<事案>
**********
【第2問】 〔(1)問題点指摘30点+(2)論述20点=50点〕
(1) 下記の事件の刑事手続における刑事訴訟法上の問題点(下記の文章に含まれるものに限定されない)を、関連条文を挙げつつ、
できるだけ多く指摘しなさい(箇条書きでよい)。
(2) それらの問題点のうち刑事訴訟法の観点から最も重要と考えられるもの
1つについて、刑事訴訟法の観点から簡潔に論じなさい。
<事件>
**********
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