憲法「9条」改悪を許すな!
「おかざき九条の会」へようこそ

「戦争のない世界」
  をつくろう。


      


では改憲論の主張に対して順次反論を掲載しています。
改憲論をはね返すための学習の参考にして下さい。
               

を充実しました。「戦争と平和」について学習、研究にご利用下さい

欄を新設しました。
「世界の歴史
(1)(2)と「現代の世界」の3分野を掲載。
「インダス文明」
「パリ解放」追加

でPDFファイルが開けます。プリントアウトして自由に使ってください。

岡崎市内の草の根「九条の会」
【岡崎東部九条の会】 
「岡崎北部九条の会」
  

「消費税を戦争に使わ
 せない九条の会」 
  スライド写真で見るイラク戦争の真実   (1)  (2)  (3)                                        


自民党「新憲法草案」批判!
(1)「前文」
(2)「9条」
@警察予備隊・保安隊・自衛隊
A9条を守るたたかい
B湾岸戦争と「国際貢献論」
C「アーミテージ・レポート」と改憲の動き 
D第9条のしくみ
E9条を世界に広げよう!
 
(3)「戦争できる国にするために」
@「軍事裁判所」の設置と人権制限
A徴兵制と靖国参拝の合憲化

(4)「9条改憲の口実としての新しい『人権』」

学習資料・レジュメ
(1)改憲の時代背景と経過
(2)自民党新憲法草案徹底批判


第2回学習交流会
“映画と憲法を語るつどい”開かれる



5/14「憲法を考える市民のつどい」
550人の参加者が早乙女講演とリレートークで
9条の価値学ぶ。
(アンケート結果

「岡崎東部九条の会」発足!
「東部九条の会」の催し物の

10月1日(日)豊川海軍工廠、自衛隊豊川駐屯地見学+寺院観光
小雨降る中、54人の参加で実施
(案内チラシ)
裏)

「変えてはダメ!憲法九条」

11月23日付中日新聞へ意見広告掲載!

「憲法9条を守れ!」

意見広告運動へのご協力に感謝 

おかざき九条の会にご賛同の皆さん、おかざき九条の会は、月の「憲法を考える市民のつどい」(早乙女勝元講演会)を540人の方々の参加のもとに開催したあと、岡崎から広く西三河全体に「憲法9条を守れ!」の声をよりいっそう広げるために新聞への意見広告掲載の取り組みを進めてきました。おかげさまで、9月以来今日まで 869人の方々と13団体のご賛同をいただき、1123日(祝)付「中日新聞」西三河版のページに583人の方々のお名前が掲載されることになりました。皆さんのご賛同とご協力に心から感謝申し上げます。先日は、教育基本法改正法案が国民のコンセンサスと十分な審議の全くないまま与党のみによって衆院で“可決”されてしまいました。日本の将来の進む道がこのようにして決められていってよいのでしょうか。「戦争をする国」に作り変えず「戦争をしない平和主義の国」日本を堅持するために、今後ともいっそうの努力を続けてゆく覚悟ですので、引き続き皆さんのご協力をお願いいたします。ご一緒にがんばりましょう

2006年11月            おかざき九条の会


2007年「おかざき九条の会」
秋の企画

沖縄から憲法を考える
「ライブと講演のつどい」


 石原昌家沖縄国際大学教授

「魅惑の歌姫」大城節子さん

司会 天野鎮雄さん
チラシ表
チラシ裏





2008年
「おかざき九条の会」
秋の企画

自衛隊のイラク派兵を問う!
「おかざき九条の会」講演会
とき 2008年11月15日(土)              
17時30分開場 18時開会 20時30分終了
ところ 甲山会館ホール (市民会館となり 21−9121)
参加費 一般1000円 高校生以下・障害者500円
(但し 参加協力券・2枚セット・1500円 3枚以上・1枚当り700円)
  1部                      
  DVD上映 「イラク 戦場からの告発」
報告 「イラク訴訟の経過と判決の意義」
  中谷雄二弁護団弁護士
2部 講演                 
「私の人生を変えたイラク戦争」
    講師 天木直人元レバノン特命全権大使



天木直人氏プロフィール
1947年、山口県下関市生まれ。京都大学法学在学中に外交官試験に
合格、上級職として外務省に入省。ナイジェリア勤務、外務省中近東ア
フリカ局アフリカ第二課長、内閣官房内閣安全保障室内閣審議官、駐マ
レーシア、オーストラリア、カナダ公使、デトロイト総領事を歴任.
 2001年、駐レバノン日本国特命全権大使。2003年、イラク戦争
反対の意見具申、外務省を「辞職」。
著書
「さらば外務省!――私は小泉首相と売国官僚を許さない (講談社)
「イラク派兵を問う」(岩波ブックレット)                      
     「 怒れ、9条!―憲法9条こそ最強 の安全保障政策だ」(展望社) 他多数。

(問い合せ) 
 石原春夫 0564−45−3299  携帯  09083221480
山村博偉 0564−51−2388  携帯 08069034443

自衛隊のイラク派兵に
憲法9条違反の判決下る!

4月17日、名古屋高等裁判所は自衛隊がイラクで行っている米兵等の輸送活動は「他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない行動である」と武力行使を放棄した「憲法9条1項」に違反するとの画期的な判決を下しました。 しかし、政府はこの違憲判断を「傍論」として無視し続け、逆に自衛隊海外派兵の「恒久法」の制定を企てています。違憲状態の自衛隊イラク派兵を直ちに解消し、「恒久法」制定反対の世論を広げるために、今回の判決を深く学び取りたいと思います。

どうして画期的判決なの?
憲法施行後61年間、裁判所は憲法9条に関する憲法判断を避けてきました。駐留米軍を違憲とした砂川判決と自衛隊を違憲とした長沼判決という地裁判決のみで、いずれも上級審では覆されています。ところが、今回のイラク派兵違憲判決は最高裁に準ずる高等裁判所の判断として5月に確定しました。その点で「憲政史上最も優れた画期的な判決」として長く後世に残るものです。

どうして違憲判決が出されたの?
アメリカの違法な戦争によって、イラク人数十万人が殺害され、400万人の戦争難民が生み出されました。このむごたらしい現実と日本の自衛隊が米兵や軍需物資を輸送して、戦争に参加しているという事実を原告、弁護団が詳細に明らかにし、それを裁判官が正面から受けとめ、勇気を持って違憲判決を下したのです。

「平和的生存権」は「具体的な権利」とは?
これまで「平和的生存権」は、前文のみに文言があり、憲法の基本精神や理念を表明したものにすぎないとの解釈がされてきましたが、判決では「すべての基本的人権の基礎」にある「規定的権利」として「単に理念を表明したに留まるものではない」とし、「裁判所に対してその保護・救済を求め法的強制措置を発動しうる」「具体的権利性が肯定される」と判断しました。

「そんなの関係ねぇ」のか?
「そんなの関係ねぇ。」(田母神航空自衛隊幕僚長)「暇でもできたら(判決を)読む。」(高村正彦元外相)と政府は違憲判決を無視しようとしています。理由として、「傍論でしょ。」(福田元首相)があります。「傍論」とは判決の主文は控訴棄却であり、「理由中の判断」で「憲法違反を認定する必要があるのか」という類の批判です。しかし、今回の裁判で原告側が求めた点は@「加害行為の違憲性」の確認とA「平和的生存権の侵害」であり、これに対して名古屋高裁は、「当裁判所の判断」として冒頭に「本件派遣の違憲性について」詳細な事実認定を行い、「加害行為の違憲性」を認めたものです。従って「補足的」に違憲性を判断したわけでなく、裁判の「本論」であり、「核心部分」です。「傍論」で片づけようとすることこそ、まさに「暴論」です。

判決を「出発点」として。
今回の裁判は控訴棄却により国の勝訴という形をとっていますが、「加害行為の違憲性」を認めたということは、国の「完敗」を意味します。「裁判所が国に対してイラク派兵を反省し、自ら撤退させる機会を与えた」と解釈すべきです。
しかし、裁判所の判断は政府(行政)を拘束する強制力を持ちません。違憲状態を解消するには、国民が国会を動かして、イラクから自衛隊を撤退させなければならないのです。新たな違憲行為をさせないためにも「恒久法」制定を許さないたたかいも大切だと考えます。 







Last Update:2008年10月12日

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